救急車および救急外来の適正利用について
茨城県では救急搬送者数の増加と、大病院への救急搬送者の集中により救急医療体制のひっ迫が懸念されています。
・真に必要な方に救急医療を届けるため、「不要不急の症状での救急要請」は厳に控えてください。
・医療機関を緊急的に受診する必要のない症状では、まずは、診療時間内にかかりつけ医や地域の
診療所等の一般外来を受診してください。*
*受診する診療所や診療科がわからない場合には、時間内に保健管理センターに相談していただければ
ご案内します。
ただし、命に関わるような緊急時は、迷わず救急車を呼んでください(原則として救急車の要請があれば、救急隊は搬送を断りません)。
救急車を呼ぶか迷ったら、救急電話相談へご相談ください。
おとな(15歳以上) #7119
上記でつながらない場合 050-5445-2885
2024年12月2日から救急搬送における選定療養費の徴収が始まります。
茨城県では、12月2日より、救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合のみ、対象となる大病院において選定療養費が徴収されます。
※明らかに緊急性が認められない例
・軽い切り傷のみ ・軽い擦り傷のみ など
※診断時に軽症でも救急車要請時の緊急性が認められる場合は徴収されません。
例)熱中症、小児の熱性痙攣、てんかん発作など
今後も、原則として救急車の要請があれば、救急隊は搬送を断りません。
詳細は以下もご確認ください。
本県の救急医療の現状及び2024年12月2日(月曜日)からの救急搬送における選定療養費の徴収開始について(茨城県HP)
2024年11月26日 | Author: 保健管理センター