参考法令
特定化学物質等
労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三 一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア-ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト-トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる
物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、
ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二 第二類物質
1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
3の2 インジウム化合物
3の3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
8の2 オルト-トルイジン
9 オルト-フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
11の2 クロロホルム
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
15の2 三酸化二アンチモン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
18の2 四塩化炭素
18の3 一・四―ジオキサン
18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
19 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
19の2 一・二―ジクロロプロパン
19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
19の5 一・一―ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
22の2 スチレン
22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
22の5 トリクロロエチレン
23 トリレンジイソシアネート
23の2 ナフタレン
23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ―ニトロクロルベンゼン
27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
28 弗化水素
29 ベータ―プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
33の2 メチルイソブチルケトン
34 沃化メチル
34の2 溶接ヒューム
34の3 リフラクトリーセラミックファイバー
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
製造等が禁止される有害物等
令 第十六条 第一項
一 黄りんマツチ
二 ベンジジン及びその塩
三 四―アミノジフエニル及びその塩
四 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)
イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
五 四―ニトロジフエニル及びその塩
六 ビス(クロロメチル)エーテル
七 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの
溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
九 第二号、第三号若しくは第五号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを
超えて含有し、又は第四号に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する
製剤その他の物
有機溶剤
令 別表第六の二(第六条、第二十一条、第二十二条関係)
一 アセトン
二 イソブチルアルコール
三 イソプロピルアルコール
四 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
五 エチルエーテル
六 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
七 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
八 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
九 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
十 オルト―ジクロルベンゼン
十一 キシレン
十二 クレゾール
十三 クロルベンゼン
十四 削除
十五 酢酸イソブチル
十六 酢酸イソプロピル
十七 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
十八 酢酸エチル
十九 酢酸ノルマル―ブチル
二十 酢酸ノルマル―プロピル
二十一 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
二十二 酢酸メチル
二十三 削除
二十四 シクロヘキサノール
二十五 シクロヘキサノン
二十六 削除
二十七 削除
二十八 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
二十九 削除
三十 N・N―ジメチルホルムアミド
三十一 削除
三十二 削除
三十三 削除
三十四 テトラヒドロフラン
三十五 一・一・一―トリクロルエタン
三十六 削除
三十七 トルエン
三十八 二硫化炭素
三十九 ノルマルヘキサン
四十 一―ブタノール
四十一 二―ブタノール
四十二 メタノール
四十三 削除
四十四 メチルエチルケトン
四十五 メチルシクロヘキサノール
四十六 メチルシクロヘキサノン
四十七 メチル―ノルマル―ブチルケトン
四十八 ガソリン
四十九 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
五十 石油エーテル
五十一 石油ナフサ
五十二 石油ベンジン
五十三 テレビン油
五十四 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、
ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
五十五 前各号に掲げる物のみから成る混合物
塩酸、硝酸、硫酸等取扱業務
令 第二十二条第三項
法第六十六条第三項 の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
粉じん作業
粉じん則 別表第一(第二条、第三条関係)
一 鉱物等(湿潤な土石を除く。)を掘削する場所における作業(次号に掲げる作業を
除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 坑外の、鉱物等を湿式により試錐する場所における作業
ロ 屋外の、鉱物等を動力又は発破によらないで掘削する場所における作業
一の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を掘削する場所における作業
二 鉱物等(湿潤なものを除く。)を積載した車の荷台を覆し、又は傾けることにより
鉱物等(湿潤なものを除く。)を積み卸す場所における作業(次号、第三号の二、
第九号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
三 坑内の、鉱物等を破砕し、粉砕し、ふるい分け、積み込み、又は積み卸す場所における
作業(次号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 湿潤な鉱物等を積み込み、又は積み卸す場所における作業
ロ 水の中で破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における作業
三の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を積み込み、又は積み
卸す場所における作業
四 坑内において鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する作業。ただし、鉱物等を積載
した車を牽引する機関車を運転する作業を除く。
五 坑内の、鉱物等(湿潤なものを除く。)を充てんし、又は岩粉を散布する場所における
作業(次号に掲げる作業を除く。)
五の二 ずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、コンクリート等を吹き付ける
場所における作業
五の三 坑内であつて、第一号から第三号の二まで又は前二号に規定する場所に近接する
場所において、粉じんが付着し、又は堆積した機械設備又は電気設備を移設し、
撤去し、点検し、又は補修する作業
六 岩石又は鉱物を裁断し、彫り、又は仕上げする場所における作業(第十三号に掲げる
作業を除く。)。ただし、火炎を用いて裁断し、又は仕上げする場所における作業を
除く。
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは
金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業
(前号に掲げる作業を除く。)
八 鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい
分ける場所における作業(第三号、第十五号又は第十九号に掲げる作業を除く。)。
ただし、水又は油の中で動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける場所における
作業を除く。
九 セメント、フライアツシユ又は粉状の鉱石、炭素原料若しくは炭素製品を乾燥し、
袋詰めし、積み込み、又は積み卸す場所における作業(第三号、第三号の二、
第十六号又は第十八号に掲げる作業を除く。)
十 粉状のアルミニウム又は酸化チタンを袋詰めする場所における作業
十一 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し、又は加工する
工程において、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含む物を混合し、混入し、又は
散布する場所における作業(次号から第十四号までに掲げる作業を除く。)
十二 ガラス又はほうろうを製造する工程において、原料を混合する場所における作業又は
原料若しくは調合物を溶解炉に投げ入れる作業。ただし、水の中で原料を混合する
場所における作業を除く。
十三 陶磁器、耐火物、けい藻土製品又は研磨材を製造する工程において、原料を混合し、
若しくは成形し、原料若しくは半製品を乾燥し、半製品を台車に積み込み、若しくは
半製品若しくは製品を台車から積み卸し、仕上げし、若しくは荷造りする場所に
おける作業又は窯の内部に立ち入る作業。ただし、次に掲げる作業を除く。
イ 陶磁器を製造する工程において、原料を流し込み成形し、半製品を生仕上げし、又は
製品を荷造りする場所における作業
ロ 水の中で原料を混合する場所における作業
十四 炭素製品を製造する工程において、炭素原料を混合し、若しくは成形し、半製品を
炉詰めし、又は半製品若しくは製品を炉出しし、若しくは仕上げする場所における
作業。ただし、水の中で原料を混合する場所における作業を除く。
十五 砂型を用い鋳物を製造する工程において、砂型を造形し、砂型を壊し、砂落としし、
砂を再生し、砂を混練し、又は鋳ばり等を削り取る場所における作業(第七号に
掲げる作業を除く。)。ただし、水の中で砂を再生する場所における作業を除く。
十六 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを
除く。)をかき落とし、若しくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を
行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。)
十七 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に
投げ入れ、焼結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業。ただし、転炉から
湯出しし、又は金型に鋳込みする場所における作業を除く。
十八 粉状の鉱物を燃焼する工程又は金属その他無機物を製錬し、若しくは溶融する工程に
おいて、炉、煙道、煙突等に付着し、若しくは堆積した鉱さい又は灰をかき落とし、
かき集め、積み込み、積み卸し、又は容器に入れる場所における作業
十九 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を
解体し、若しくは破砕する作業
二十 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又は
アークを用いてガウジングする作業
二十の二 金属をアーク溶接する作業
二十一 金属を溶射する場所における作業
二十二 染土の付着した藺草を庫入れし、庫出しし、選別調整し、又は製織する場所に
おける作業
二十三 長大ずい道(じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)別表第二十三号の
長大ずい道をいう。別表第三第十七号において同じ。)の内部の、ホツパー車から
バラストを取り卸し、又はマルチプルタイタンパーにより道床を突き固める場所に
おける作業
有害業務従事歴(特定化学物質等)
令 第二十二条第二項
一 ベンジジン及びその塩
一の二 ビス(クロロメチル)エーテル
二 ベーターナフチルアミン及びその塩
三 ジクロルベンジジン及びその塩
四 アルフアーナフチルアミン及びその塩
五 オルトートリジン及びその塩
六 ジアニシジン及びその塩
七 ベリリウム及びその化合物
八 ベンゾトリクロリド
九 インジウム化合物
九の二 エチルベンゼン
九の三 エチレンイミン
十 塩化ビニル
十一 オーラミン
十一の二 オルト-トルイジン
十二 クロム酸及びその塩
十三 クロロメチルメチルエーテル
十三の二 コバルト及びその無機化合物
十四 コールタール
十四の二 酸化プロピレン
十四の三 三酸化二アンチモン
十五 三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン
十五の二 一・二―ジクロロプロパン
十五の三 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
十五の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
十五の五 一・一―ジメチルヒドラジン
十六 重クロム酸及びその塩
十六の二 ナフタレン
十七 ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
十八 ニツケルカルボニル
十九 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
十九の二 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
二十 ベータ―プロピオラクトン
二十一 ベンゼン
二十二 マゼンタ
二十二の二 リフラクトリーセラミックファイバー
二十三 第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は
第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物
(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに
限る。)
二十四 第九号から第二十二号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働
省令で定めるもの
特定業務
労働安全衛生規則第13条第1項第3号
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、
一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物の
ガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務